2014年07月27日
日本国憲法ここは絶対変だ3
憲法25条により
生活保護受給者は、守られていますが
25条に、下記のように、加憲すべきです。
故意に法を犯す者に対し
また、故意に仕事をしない者に対し
日本国は、それを保護し守る必要はない
権利を言うのならば、同じだけ義務があるのです。
それを憲法で、明らかにしておくべきだと思います。
生活保護受給者は、守られていますが
25条に、下記のように、加憲すべきです。
故意に法を犯す者に対し
また、故意に仕事をしない者に対し
日本国は、それを保護し守る必要はない
権利を言うのならば、同じだけ義務があるのです。
それを憲法で、明らかにしておくべきだと思います。
Posted by まじみっちゃん at 22:00