2014年07月28日

日本国憲法ここは絶対変だ4

第8条を読み解くと

皇室は、国会の議決に基づけば

財産を保有することが
できると解釈するのが、普通だと思います。

しかし第88条では
全ての皇室財産は、国に属すると、断言しています。


もし雅子さまが離婚されたとしたら・・・

そんなことも含め、どちらなのか、はっきりすべきです。


第24条
ー離婚並びに婚姻及びー

憲法みたいな文章に
なぜ離婚が先にくるのか、私にはその意図が理解できません。






Posted by まじみっちゃん at 22:00